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葬儀費用がない!お金がない場合や親の葬儀代が払えないときの対処法

「親や身内に突然の不幸があり、葬儀費用がない」「思いの外、葬儀の費用が高くて支払いが大変」といったお悩みを抱える方は非常に多いです。今回は葬儀にかかる費用の相場や、支払いが困難な場合に知っておくべき対処方法などの疑問に詳しくお答えしていきます。

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葬儀にかかる費用はどれくらいですか?

葬儀にかかる費用は、196万円くらいが平均的な相場となっています。

一般財団法人日本消費者協会が2017年に行なった調査を参照すると、葬儀にかかる費用については196万円程度が平均相場となります。

具体的な内訳としては葬儀に必要な祭壇の用意などの運営経費が121万円程度、接待費用として必要となる料理代・飲料代が約30万円程度、お経をあげてもらう僧侶の派遣代などで寺院に支払う費用が47万円程度となっています。

ただしどのような葬儀の内容にするかによって費用は大きく異なります。具体的には、宗教および宗派はどれか、参列する人数は何名程度か、会場の広さはどの程度の規模か、パッケージプランやオプションをどうするかなどの要素によって費用は大きく前後します。

葬儀費用の取りまとめについては、施主と呼ばれる葬儀にかかるお金を管理する役割の方が行います。施主については葬儀の総責任者となる喪主(亡くなった方の配偶者または長男)が兼任で対応するケースが多いです。

葬儀費用の実際の支払いは故人が貯めていた預貯金、生命保険などの相続財産の一部から補填するケースが多いです。亡くなった方と相続人との間で故人の生前に葬儀費用の合意や何らかの契約があった場合では、喪主以外の指定された個人が葬儀費用を支払うことになります。

なお葬儀の際に参列者が持参した香典については葬儀費用の補填に使用することができます。ただし、香典を受け取る場合は「香典返し」と呼ばれる香典の半額程度の品物を送る習慣があるため、その分の費用を試算しておく必要がある点に注意しましょう。

葬儀費用が足りない時に活用できる給付金や補助金はありますか?

葬祭扶助制度、国民健康保険の葬祭費請求、健康保険の埋葬料請求、保険金・預貯金などがあります。

  • ・葬祭扶助制度

    葬祭扶助制度とは国が制定している生活保護法に基づいた制度となっています。お金がないため生活が厳しい世帯の遺族であれば、葬儀費用の支給を受けることが可能です。

    ただしこちらの制度を活用する場合には、遺族が生活保護を受けなければならないレベルで困窮していること、故人に身寄りがないために民生委員などが葬儀を行う際に故人の預貯金などでは葬儀費用を賄うことが不可能であることが条件となります。

    葬祭扶助給付基準額は、故人が12歳以上の場合は206,000円以内、12歳未満の場合は164,800円以内と定められています。

    基準額の範囲内で、自治体ごとに上限金額が定められており、亡くなった方の住所地の自治体の定めた上限金額の範囲内で実際に葬祭に要した費用が支給されます

  • ・国民健康保険の葬祭費請求

    故人が国民健康保険の被保険者やその扶養家族だった場合、また故人が後期高齢者医療制度の加入者だった場合に葬祭費が支給されます。支給される金額は、1万円~7万円程度と自治体によって異なっています。

  • ・健康保険の埋葬料請求

    亡くなった方が社会保険、国家公務員共済組合などに入っている場合は、健康保険の給付金制度を利用し、葬儀費用に充てることができる「埋葬料」を受け取ることができます。

    社会保険に加入している場合には、上限5万円程度で埋葬を実施する方に実費が給付されることになります。国家公務員共済組合に入っているケースでも埋葬費が実施する方に支給されます。また、健康保険組合が独自に用意している付加給付を別途受給可能な場合もあります。

    ただし健康保険の給付金制度を利用する場合には、故人が死亡後の2年以内に手続きを行わないと無効となるため、注意が必要となります。

  • ・故人の保険金・預貯金

    故人の保険金や預貯金についても、葬儀費用の補填に活用することができます。故人が生命保険に入っていた場合には、受取人となっている方に死亡保険金が支払われるため、そちらを葬儀費用に充てることが可能です。

    また、以前までは故人の預貯金に関しては遺産分割協議が完了するまで凍結されることになっていましたが、2019年7月に民法及び相続法が改定されて「預貯金の仮払い制度」を利用することが可能になりました。

    こちらの制度を活用することで故人の預貯金から1つの金融機関につき最大150万円の限度額で相続前に引き出すことが可能であるため、葬儀費用の補填に活用できる場合があります。

葬儀のお金がない場合の対処方法を教えてください。

葬儀の簡略化、市民葬・区民葬、葬儀ローン・クレジットカード・カードローンの利用などがあります。

  • ・葬儀を簡略化する

    葬儀を簡略化すれば葬儀費用に充てるお金が足りない場合でも、費用を抑えて対処できることがあります。また、参列者を家族や近親者のみに限定することで食事代・飲料代・会葬礼品代などを抑えることも可能です。

    平均的な相場としては通夜を行わない一日葬を行う場合には40万円〜60万円程度、通夜と告別式を両方実施する二日葬で55万円〜80万円程度、通夜も告別式も行わず火葬場に直行する直葬の場合は17万円〜30万円程度です。

  • ・市民葬や区民葬を活用する

    自治体と葬儀会社が協力して行なっている市民葬や区民葬は、通常の費用と比べると割安で葬儀をお願いすることができます。

    ただし、格安のプランを選んだ場合にはオプションなどの追加要件をつけていくと結果的に割高になることもあるため、注意が必要となります。

    利用する際には故人あるいは喪主の住民票が該当の自治体に置かれていることなどが条件となります。自治体で細やかな条件が違ってくるので、事前にチェックすることが重要です。

  • ・葬儀ローン

    基本的に葬儀費用は1週間〜10日の間に一括払いで葬儀会社に支払う必要があります。しかし、預貯金がない場合や急な不幸のために手元にまとまった葬儀費用を用意できていないケースなどもあることでしょう。

    こういった際には葬儀ローンを活用することで解決できます。葬儀ローンとは葬儀費用を一括払いではなく、分割払いによって支払いが可能となる金融サービスです。

    とはいえ、葬儀ローンは借入れをする方の年収や従事している職業、借入れの有無などをチェックされる与信審査が入るため、審査に落ちてしまうと利用することができません。また、与信審査には時間がかかるケースがあり、結果が出るまで数日ほどかかるのが一般的となります。

    ローンであるため、支払い利息などが発生することも頭に入れておく必要があります。

  • ・クレジットカード

    最近ではクレジットカードを支払いに活用可能な葬儀会社も増加しているため、支払いをクレジットカードにすることで実質的な支払の時期を1ヶ月ほどずらすことができたり、分割にすることで月々の返済金額を減らすことができたりします。

    ただしクレジットカードには利用限度額があるため、葬儀費用がクレジットカードの限度額を超えている場合には、限度額を引き上げる必要があります。また、寺院に支払うお布施は現金のみの対応となっていることが多いので注意が必要です。

  • ・カードローン

    現金を借入れするカードローンであれば、葬儀費用のみならず現金の用意が必要となる寺院へのお布施についても対応でき、その他の様々な目的にも活用できるので便利です。

    カードローンは基本的に何回も利用できるため、葬儀費用が足りない場合の現金の工面や、葬儀が完了した後のお墓の設置費用、仏壇や仏具などの購入費用などにも充てることができます。

    ただし、カードローンを利用する場合には滞りのない返済計画を立てられることが大前提となります。カードローンの返済が遅れてしまった際には、信用情報に記録が残り、その後のローンの利用ができなくなったり、その他のローンの借入れ審査に影響したりするため注意しましょう。

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葬儀費用でトラブルにならないために生前にできることは何ですか?

葬儀費用を支払う方法を生前に取り決めたり、遺言を残しておいたりすることが重要です。

葬儀費用の支払い方法や支払う人が誰なのかについて、故人の生前に取り決めがされていないと兄弟喧嘩や家族での喧嘩に発展するケースも多く見られます。具体的な事例としては以下の通りです。

  • ・葬儀費用は長男が支払うケースが多い

    長男は基本的に葬儀の喪主となることが多いため、葬儀費用は長男が支払うことになるという慣例があります。喪主は葬儀を管理する役柄なので、葬儀の全体にかかる料金の全容も当然理解しており、喪主がその料金をもつことが普通であるという考え方が一般的となっています。

    ただしこれはあくまでも慣例であり、葬儀費用を長男が必ず自己負担しなければいけないわけではないことは知っておきましょう。

  • ・葬儀費用を兄弟で折半するケースも多い

    喪主の長男だけでは葬儀費用を負担しきれない場合などは、兄弟で分担して負担するケースも多く見られます。ただし、ここで兄弟のお互いの経済状況を把握していなかったり、意思疎通がうまく取れていなかったりすると、トラブルに発展するケースもあるので注意が必要です。

    最悪の場合、葬儀費用と埋葬費用をどれくらい負担するのかを争って裁判にまで発展してしまうこともあるため、事前に兄弟間で納得するまで話し合いを行うことが重要だと言えます。

  • ・相続財産から支払う場合

    故人の生前に、相続人との間に葬儀費用についてお互いの同意があって遺言状に残されていた場合は、遺言状に従って相続財産の一部より葬儀費用を捻出することが可能となります。先にもお伝えした通り、「預貯金の仮払い制度」を利用すれば遺産相続の前でも1金融機関あたり150万円まで故人の口座から引き出すことが可能です。

    遺産の相続人が複数存在する際は、現金の配分に合わせて葬儀費用の配分に関しても遺言で言及されているケースが多いです。遺族の間で揉め事にならないためにも、葬儀費用の負担の詳細は予め生前に取り決めておくことが重要だと言えます。

  • ・香典の金額を葬儀費用に充てる

    香典は葬儀を主催する喪主が受領することが一般的です。そのため、喪主は香典を葬儀費用の補填に利用可能です。ただし、「葬儀費用については兄弟で折半して負担を分散したはずなのに、香典については喪主が全て受け取ってしまった」といった事実が発覚した場合には、兄弟間でのトラブルに繋がってしまうので、香典の使い道に関しても事前に相談しておくことが肝心です。

まとめ

今回は、葬儀の費用相場や、支払いが困難な場合に知っておくべき対処方法などを詳しくお伝えしました。親や身内の急な不幸によって葬儀費用は突然発生する可能性があります。葬儀費用の一括での支払いが難しい場合も、制度の利用やカードローンなどの利用によって解決できることが理解できたかと思います。ただし、家族間でしっかり取り決めがされていないと支払いについて後からトラブルに発展するケースもあるため、普段から家族でのコミュニケーションを欠かさず、もしものときに備えて準備しておくことが大切です。

監修者 安倍 智香

監修:安倍 智香

ファイナンシャルプランニング技能士2級 AFP(日本FP協会認定) 一種外務員資格 オンライン心理カウンセラー

安部智香ファイナンシャルプランニングオフィス代表。短大卒業後、証券会社に勤務。証券会社在職中は、約500名のお客様の資産運用のアドバイスを担当。結婚退職後は、証券会社在職中に得た知識を活かし投資による資産形成を行っていたが、周りの主婦の中の大半の方は、投資の方法を知らないことに気付く。そのため、「もっとお金のこと、家計のこと、資産運用のことを伝えたい」という思いで、ファイナンシャルプランナーの資格を取得。現在は個人事務所を立ち上げ、個別相談、執筆業務、マネーセミナー講師として活動中。

HP: http://fpcabe.com/

監修日: 2022/11/28

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