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産休中や育休中の生活費が足りない?子育て費用や利用できる給付金と手当とは

今回は、子育て費用の確保や生活費の工面のために利用できる給付金や手当について、詳しくご紹介していきます。
「産休や育休に入っているために、今後の生活費が足りなくなりそう」「妊娠中に旦那の給料だけで生活できない」「育休中に旦那の給料だけじゃ足りない」といった問題を解決するための方法を模索している方に是非ともチェックしていただきたい内容となっていますのでご覧ください。

産休中や育休中の生活費が足りない?子育て費用や利用できる給付金と手当とは

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産休中・育休中にかかる出費は具体的にどのようなものですか?

検診費用、分娩・入院費用、その他の用品、内祝いや行事の費用など、さまざまな出費が発生します。

・検診費用

妊娠と判断された場合、お腹の中にいる赤ちゃんと妊婦の健康状態をチェックするために医療機関で定期検診を受ける費用が必要となります。
定期検診に関しては保険対象外となるため全額を自己負担しなければなりません。
費用は1回5,000円〜1万円程度となり、分娩までの間に平均14回程度受ける必要が出てくるので合計10万円前後は費用がかかる計算になります。

・分娩、入院費用

赤ちゃんを出産する場合には、分娩及び出産前後の入金の費用が必要となります。
必要となる費用の内訳としては、分娩費用、入院費用、検査費用、薬剤料、手当料、処置費用、新生児管理保育料などがあげられます。
2019年の厚生労働省の調べによれば、出産費用の全国平均は46万217円となっています。
細やかな内訳としては私的病院で48万1,766円、公的病院で44万3,776 円、助産所などの診療所で45万7,349円とのことです。
出産を行う地域や出産方法、産院などによって値段は異なってきますが、概ね正常分娩にかかる費用については50万円前後を見込んでいく必要があるでしょう。

・マタニティ、ベビー用品

妊婦となる女性の衣服や身の回りのマタニティ用品や、生まれてくる子供のために必要なベビー用品を揃える費用が必要となります。
内訳としては、マタニティウェア、マタニティショーツ、妊娠帯、マタニティパジャマ、ベビーウェア、授乳用品、ベビー用寝具、おむつ替え用品、衛生用品、お出かけ用品、おもちゃなどがあり、費用の目安としては10万円前後が必要となるでしょう。

・内祝いや行事などの費用

出産にあたって赤ちゃんの誕生をお祝いしてくれた方々にお返しする内祝いの費用や、お披露目会などの行事にかかる費用も別途必要となってきます。
内祝いの相場については、概ねいただいたお祝い品の半額程度のものを用意するのが一般的だと言われています。
いただいた品物の値段がわからない場合には気兼ねなく受け取っていただける1,000円〜3,000円程度の品物を用意すると良いでしょう。
高価な品物をお祝いにいただいた場合には半分の費用でのお返しにこだわることなく3分の1程度の費用のものでも問題ないとされていますので参考にしてみてください。

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産休中・育休中の収入について、会社からはどのように賄われますか?

会社から給料は基本的に支払われないため、雇用保険・健康保険からの支給を利用しましょう。

・基本的に給料は支払われない

職場で産休・育休に入った先輩方が手当金を受け取っているのを聞いて、「産休・育休の間も収入を得られる」と思っている方は多いかもしれません。
しかし、育休(出産予定日の6週間前から出産後8週間まで休業)・産休(産後休業の翌日、産後57日目から子どもが1歳になるまでの休業)の間の給与は、基本的に支払われることはなく停止されるのが一般的となっています。

・給料を支払う企業はごく少ない

給料とは、労働に対する対価であるため、労働することができない産休・育休の間に給料を支払う企業はほとんどないのが現状です。
公務員の場合は例外的に産休中も勤務をしている期間とみなされており、月額給料の全額が支給される制度があります。
しかし、一般企業では産休・育休の間は収入がゼロとなってしまうため、「育休中のお金ない」「妊娠中・育休中に旦那の給料だけじゃ生活費が足りない」といったお悩みを持つ方も出てくることでしょう。
そんな時に利用したいのが産休・育休の間に申請することができる手当金や給付制度です。

・雇用保険や健康保険から給料の5~7割は支給される

育休・産休の間の給料は支払われないものの、手当金や給付金については、健康保険及び雇用保険に申請を行うことで受け取ることができます。
こちらを利用することで給料の5割〜7割分に当たる金額相当の金額を受け取ることができるので、産休中や育休中にお金ないストレスに悩まされずに済みます。
そのため、産休や育休に入る場合に健康保険及び雇用保険から得られる手当金や給付制度をうまく活用することが重要です。

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産休中・育休中に受けられる助成や手当にはどのようなものがありますか?

産休期間中、育休期間中で得ることができる助成や手当は以下の通りさまざまな種類があります。

・産休期間中

  • - 出産手当金

    出産手当金とは、妊娠した女性が赤ちゃんを産むために会社を休んだ際に家族や本人の生活費が枯渇してお金がない事態にならないように支払われる手当金のことを指しています。
    女性は産前42日(6週間)と産後56日(8週間)の休暇を取得する権利がありますが、事業者側に給与の支払い義務がないため、この間を対象にして支給されるのが出産手当金です。
    勤務先の健康保険に加入して被保険者であること、出産のために休業していること、妊娠4ヶ月以降の出産であることを条件に、受給を受けることが可能となります。
    なお、退職前に継続して一年以上被保険者であり、退職日が産前42日の間で出勤していない場合には退職後も出産手当金を得ることができます。

  • - 出産育児一時金

    出産育児一時金とは、協会けんぽに申請することで得ることのできる給付金のことです。
    被保険者及びその被扶養者が出産をした際に、1児につき42万円が支給されます。
    多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給されるようになります。
    なお、産科医療保障制度に加入されていない医療機関などで出産を行った場合には40.8万円(2021年12月31日以前の出産の場合は40.4万円)となっています。

  • - 児童手当

    児童手当とは、15歳の誕生日の後、最初の3月31日の中学校卒業までの児童を対象として児童養育の使途で支給される手当金のことを意味しています。
    過去には子ども手当とも呼ばれていた制度であるため、その名称で認識している方もいらっしゃるかもしれません。
    金額については、0歳〜3歳未満で15,000円/月、3歳〜小学校修了前で10,000円/月、中学校で10,000円/月となっています。
    扶養家族などの人数によって決められた所得を上回ると児童手当は支給されませんが、特例給付として1人あたり5,000円/月が支給されます。
    なお、支給は毎月ではなく毎年2月・6月・10月に4ヶ月分の手当をまとめて受け取ることになります。

  • - 児童扶養手当

    児童扶養手当とは、母子家庭・父子家庭などが受けることのできる手当金のことです。
    離婚や死別といった特別な事情で児童を養育するひとり親等に対して、支給される制度となっています。
    支給対象は18歳になる日の以後最初の3月31日までの間にある児童を監護している母親、監護及び生計を同じくする父親または祖父母などの養育を行う者となります。
    支給される金額は監護する児童の人数と、所得制限限度額による全額あるいは一部支給となっており、2020年度では子ども一人当たり全額支給で43,160円、一部支給で10,180円〜43,150円となっています。

  • - 児童育成手当

    児童育成手当は、離婚や死別のために父または母がいない児童を養育している方を対象に支給される給付金のことで、児童一人あたり13,500円/月が支給されます。
    児童育成手当は児童扶養手当と違って受給者のみに所得制限が設けられており、限度額も児童扶養手当より高く設定されているのが特徴となっています。
    同居している扶養義務者の所得制限、年金受給による手当金額の供給制限、養育費の所得算入による制限などは設けられていません。

  • - 出産費貸付制度

    出産費貸付制度とは、全国健康保険協会が設けている貸付制度のことです。
    出産する費用が必要である際に、出産育児一時金が支給されるまでの間は無利子で貸付が受けられる制度となっています。
    貸付金額については1万円単位でお金を借りることができ、出産育児一時金の支給される見込み額の8割相当を限度として貸付を受けることが可能です。
    対象となる方は、出産予定日まで1ヶ月以内の方、妊娠4ヶ月以上で病院・産院などに一時的な支払いが必要となっている方が挙げられます。

・育休期間中

  • - 育児休業給付金

    育児休業給付金とは育休手当とも呼ばれており、雇用保険の被保険者が1歳未満の子どもを育てることを目的として育児休業を取得した時に受給される手当金のことです。
    育児休業の申請があった場合に、事業主はその申請を拒否することはできませんが、一方で育休中の給与支払いについて規定はなく、会社の就業規則などで特別な定めがない場合は育休中に無給となってしまいます。
    育児休業給付金は「給料をもらえないので生活できない」とならないように用意されている手当金だと言えるでしょう。
    育児休業給付金については、育児休業を取得する被保険者が受給資格を満たすことで支給されます。

  • - 給付条件

    育児休業給付金を受け取るためには、1歳に満たない子どもを育てるために育児休業を取得する雇用保険の被保険者である必要があります。
    その他、育児休業を開始する日の前2年間に11日以上働いた月数が12ヶ月以上あること、育児休業期間中の1ヶ月ごとに休業前の1ヶ月あたりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと、就業日数が支給単位期間ごとに10日以下であること、有期雇用契約の場合は同一事業者のもとで1年以上働いており、かつ、子どもが1歳6ヶ月に達する日までに労働契約が満了する事実が明らかでないことが条件となります。
    ちなみに、育児休業給付金を受け取る対象者に性別の制限はありません。そのため、上記の条件を満たしていれば女性だけでなく男性も支給対象となります。

・産休・育休

  • - 社会保険料免除

    産休・育休中は、社会保険料の免除を受けることができます。
    免除期間については産休・育休のどちらも休業を開始した月から終了する前月までとなり、出産予定日の6週間前〜子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで社会保険料が免除されることになります。
    日割り計算は行われず、1ヶ月単位での金額免除とされています。
    なお、免除を受けている期間も被保険者としての資格は継続します。

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産休中・育休中の生活費などが、助成や手当を受けても不足する場合はどうすれば良いですか?

配偶者貸付制度を利用してカードローンの利用を検討する方法が考えられます。

・配偶者貸付制度を利用して、カードローンの利用も検討する

貸金業法で定められた総量規制により、利用者の年収の1/3を超える金額を借りることができないとされています。
そのため、原則として収入がない専業主婦(主夫)はカードローンを利用できないことになります。
しかし、例外貸付である「配偶者貸付制度」を利用すればカードローンを利用してお金を借りられるケースがあるのです。
この制度を利用すれば、借入れを希望する専業主婦(主夫)の年収に配偶者の年収を加えた額の3分の1までならばお金を借りることができます。
そのため、助成金の制度を利用しても育休中の生活費が足りないといった場合に便利だと言えます。

・配偶者貸付制度のメリット

配偶者給付制度を利用するメリットとしては、専業主婦(主夫)でも消費者金融のカードローンを利用できることが挙げられます。
消費者金融のカードローンには無利息期間サービスが付帯されている場合があるため、期間中に元金を返済できれば利息がかからないメリットもあります。
また、夫婦で収入を合算するので枠が増えることがあるのもメリットです。たとえば、年間30万円程度の収入の主婦(主夫)だと総量規制のために通常は10万円程度しか借りられませんが、配偶者の収入が300万円あれば110万円以内の借入れを行うことが可能となります。
その他、カードローンは融資限度額が増えると金利が下がることがあるため、配偶者給付制度を利用して100万円程度の融資を受ける際には、借入れ30万円程度だと年利18%が設定されていた場合でも、年利15%以下で借りられるケースがあります。

・配偶者貸付制度のデメリット

配偶者貸付制度のデメリットとしては、契約者は配偶者ではなく、あくまで本人なので返済義務も本人が負うことが挙げられます。
そのため、無理なく返済を行っていくことができるのかしっかりと計画してから利用することが重要だと言えます。
また、配偶者の同意がない場合は利用することができません。口頭で同意を得たとしても同意書を書いてもらわないと利用することができないため、どのように返済していくかを配偶者と話し合った上で同意書を用意してもらわないといけない手間がかかる点はデメリットでしょう。
その他、配偶者=法的に婚姻が成立している方を意味しているため、事実婚や同棲カップルの場合には利用できないデメリットがあります。

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まとめ

今回は産休・育休中に「お金がない」といった状況にならないために知っておくべき助成金や手当金の制度のご紹介や、産休・育休中で会社から給料がもらえない場合にも対応できる対策方法などを詳しくお伝えしてきました。
基本的に、助成金や手当金の制度をうまく利用すれば相当額の給付金を得ることができることはお分かりいただけたかと思います。
それでも生活費が足りない場合や、急な出費が必要になったケースでは配偶者給付制度を利用してカードローンを利用する方法もあります。
ただし、産休・育休中に借入れを受ける場合にはいつも以上に返済計画をしっかりと立てて無理のない貸付を受けるように気をつけましょう。

監修:野間 正司

賃金業務取扱主任者 3級FP技能士

カードローン、キャッシング、消費者金融の貸金業に従事して19年目。顧客応対、審査業務は10年以上の経験があり、多いときには月間約2,000件以上の最終与信決裁に携わり、顧客の様々な資金ニーズや生活を目の当たりにしてきた。顧客の返済に関するカウンセリング業務や法的手続きの相談業務、苦情相談窓口業務、コンプライアンス担当まで貸金業に関わる幅広い経験を持つ。2児のパパ。趣味はロードバイク、波乗り、トレッキング。

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