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育児休業給付金(育休手当)はいつ振り込まれる?内容と手続きまで詳しく解説

会社で働くママやパパが育児休暇(育休)を取得した場合、育児休業給付金(育休手当)を受け取ることができます。育休を取得している間は給与が減ったり、ストップしたりするケースがほとんどです。その期間中に生活に困らないように、一定の条件下で育休手当が支給されることになります。
今回は、育休手当について詳しく知りたいという方へ、制度の概要、受け取るための条件、受給期間や金額、申請手続きの方法、注意点について解説します。

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育児休業給付金(育休手当)とはなんですか?

育児のために一定期間休業する労働者が要件を満たした場合、雇用保険から支給される給付金のことです。

・育児休業給付金とは

育児休業給付金は、育児・介護休業法に基づき、育児休暇を取得して収入減となった労働者の生活を支援するために支給されるお金です。日本の社会保険制度の一つであり、一定の条件を満たす場合に雇用保険から支給されます。

法改正により、2022年10月からは育休を原則2回まで分割で取得できるようになりました。また「産後パパ育休(出生時育児休業)」が新設されたことで、従来の育児休業給付金とは別に出生時育児休業給付金を受け取れるなど、新しい内容が段階的に施行されてきています。

・育児休業給付金の対象

共働き世帯が増加するなか、育児休業給付金制度は女性のキャリア支援だけでなく、男性の育休取得の促進も視野に入れた支援制度へと変わってきています。育児休業給付金の対象は性別に関係なく、「原則1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した雇用保険の加入者」となっています。雇用保険の被保険者が対象ですので、自営業フリーランスの方は対象外です。

ここでは、従来からある「育児休業給付金(育休手当)」について解説していきます。

育児休業給付金(育休手当)を受け取るための条件はありますか?

育休を受け取る条件は、性別問わず「雇用保険の被保険者の方が1歳未満の子どもを養育するために育休を取得」した場合であり、その他にも満たすべき条件(支給要件)があります。

以下の支給要件をすべて満たしていれば、同一の子どもに対して夫婦それぞれが受給可能です。

育児休業給付金の支給要件

  • ・雇用保険に加入している
  • ・1歳未満の子どもを養育するために育休を取得している(2回まで分割取得可)
  • ・育児休業開始前の2年間に就業日数が11日以上ある月が12ヵ月以上ある
  • ・育休中の就業日数が1ヵ月で最大10日以下(10日超の場合は就業時間数80時間以下)
  • ・子どもが1歳6ヵ月に達する日までの間に労働契約期間が満了することが明らかでない(パートや契約社員など有期雇用契約社員の場合)

育児休業給付金(育休手当)を受け取れる期間と金額について教えてください。

原則として、1歳の誕生日の前々日まで受け取ることが可能です。受給金額は育休前の給与の67%(育休開始から181日目以降は50%)となります。

・受給期間

育休手当は、原則として子どもが1歳(パパ・ママ育休プラス制度を利用する場合は1歳2ヵ月)に達する日の前日まで受け取れることになっています。しかし、民法の規定では誕生日の前日で満年齢に達したことになりますので、まとめると実際には次のようになります。

  • ・原則:具体的には子どもが1歳に達する日の前日まで(1歳の誕生日の前々日)
  • ・早期職場復帰の場合:復帰日の前日まで

ただし、「保育所が満員で入所できない」などの場合には、育休手当の延長手続きを経て支給が最長2歳まで延長されます。

・支給額

育休手当の給付金額は、「休業開始時賃金日額」を使って計算されます。これは、育休に入る前の直近6ヵ月間の賃金合計を180で割った金額です。給付率は、育休の経過期間に応じて以下のように決まっています。

育児休業給付金の計算式

育休開始~180日目まで 休業開始時賃金日額×支給日数×給付率67%=支給額
育休開始から181日目以降 休業開始時賃金日額×支給日数×給付率50%=支給額

例えば、直近6ヵ月間の賃金が1ヵ月あたり25万円の場合、給付金額は次のようになります。

育児休業給付金額の計算例

直近6ヵ月間の賃金が1ヵ月あたり25万円の場合

  • ・(25万円×6ヵ月)÷180=8,333円(休業開始時賃金日額)
  • ・育休開始~180日目までの給付月額:8,333×30日×67%=16万7,493円
  • ・育休開始から181日目以降の給付月額:8,333×30日×50%=12万4,995円

ただし、育休中に働いて賃金が支払われた場合、賃金額によっては上記の支給額を下回ることがあります。

・受給している間の税金や社会保険料

育休手当を受給している間の税金や社会保険料の取り扱いについては、以下のとおりです。

税金

所得税 育休手当は非課税所得となるため、所得税や住民税はかからない。
住民税

社会保険料

健康保険料
厚生年金保険料
育休中は被保険者と事業主負担分の支払いは基本的に免除される。
雇用保険料 育休中は給与が支払われないため雇用保険料の支払いは発生しない。

ただし、育休中に副業などで一定以上の収入がある場合、その収入に対して所得税がかかりますので注意しましょう。事業主から賃金が支払われた場合は、雇用保険料の負担も必要です。

育児休業給付金(育休手当)はいつ受け取ることができますか?

初回の受け取りは、出産から4~5ヵ月後が目安です。

・初回の支給日目安

育休は産後休業(出生日の翌日から8週間は就業できない)のあとから始まること、2ヵ月分まとめての支給となること、支給決定日より1週間程度で指定口座へ振り込まれることから、育休手当の初回支給日の目安は「出産日から約4~5ヵ月後」となります。

・2回目以降の支給日目安

育休手当の申請は原則として2ヵ月に一度おこないますので、2回目以降の支給日の目安は初回の2ヵ月後、つまり「出産日から約6~7ヵ月後」ということになるでしょう。被保険者が希望する場合は1ヵ月に一度、支給申請をおこなうことも可能です。

育児休業給付金(育休手当)の申請手続きについて教えてください。

事業主(会社)を通して、以下の必要書類をハローワークへ提出します。2回目以降も原則、事業主(会社)を通して2ヵ月に1回支給申請をしましょう。

・必要な書類

  • 1 「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」(未提出の場合)
  • 2 「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」
  • 3 ①・②の記載内容を確認できる書類(賃金台帳や出勤簿など)
  • 4 育児の事実、出生日を確認できる書類(母子健康手帳の写しなど)

①~③については会社が、④は被保険者本人が準備します。①は、1人目出産など今回が初の育休手当申請の場合には提出が必要です。

・申請手続きの流れ

手続き 詳細
1.育児休業の取得 遅くとも1ヵ月前までに会社に育児休業を申し出て、承認をもらう。
2.事業主がハローワークへ必要書類を提出・申請する ・育休を開始したときに、会社の人事部などから管轄のハローワークへ①②の書類に③④を添付して提出する
・期限は育休開始日より4ヵ月を経過する日の属する月の末日まで
・被保険者本人の記入箇所は漏れのないように注意
3.支給決定通知書・次回用支給申請書の交付 被保険者が給付金の受給資格ありと判断されたら次の二つが会社を通して交付されるので受け取る。
・育児休業給付金支給決定通知書
・(次回申請用)育児休業給付金支給申請書
4.初回の育児休業給付金の給付 支給決定日より約1週間で被保険者指定の口座へ振り込まれる。
5.2ヵ月に1回支給申請する 2回目以降は、「(次回申請用)育児休業給付金支給申請書」に③を添付し、事業主を通して提出する。

5については、被保険者が希望する場合は被保険者本人が提出することも可能です。

育児休業給付金を受け取るにあたり、気を付けるべきことはありますか?

受取手続きのポイント、申請間隔の選択肢があること、育休手当を受け取るまでに出費がかさむ場合の対応策などを把握しておきましょう。

・申請に必要な書類と会社への相談はお早めに

申請手続きを問題なく進めるためにも、必要な書類は早めに漏れなく準備しておくこと、書類の記入ミスや提出期限にも十分に注意することが大切です。育休手当の申請は勤務先を通しておこなうことを考えると、早めに相談するのがベストでしょう。子どもの誕生と出産日は会社に速やかに伝え、育休手当申請後は進捗状況についてもこまめに確認するようにするのもポイントです。

・事前に相談して支給申請をすれば1ヵ月ごとに受け取れる

初回の申請と受け取りが問題なく完了したら、2回目以降については被保険者が希望する場合、支給申請を1ヵ月に1回おこなうことも可能です。ただしこの場合、会社の人事担当者にとって手間がかかる可能性もありますので、希望する場合は事前に担当者に相談しておくのが無難でしょう。

・事前に育休手当が間に合わないときにことも考えておく

育休手当はすぐに受け取れるわけではなく、最初に振込まれるのは出産日から約4~5ヵ月後となります。そのため、それまではパパとママの2人で生活費や育児費などを賄っていかなければなりません。このような場合は親に援助してもらうなどの他、カードローンやキャッシングを利用して生活費や育児費を補填するという方法もあります。

例えば、ベルーナノーティスのカードローンでは「はじめてのご利用と完済後、再度のご利用が14日間利息0円」という特徴がありますので、急な出費や出費育休手当まであと少しという間の生活費に借りた場合でも、期限までに返済すれば無利息で済みます。

カードローンで借入れをおこなう際は、期限までに返済できるよう返済計画をしっかり立ててうまく利用するのがポイントです。

まとめ

会社員やパート社員のママやパパが育児休暇(育休)を取得した場合、一定の条件を満たせば、雇用保険から育児休業給付金(育休手当)を受け取ることができます。育休手当は原則として子どもが1歳(特定の条件下では1歳2ヵ月)に達する日の前日まで受け取ることが可能ですが、職場復帰した場合は復帰日の前日までとなり、保育所が満員で入所できないといった場合には最長2歳まで延長される可能性もあります。

育休手当は、育休前の給与の67%(育休開始から181日目以降は50%)が支給されますが、実際に振り込まれるのは出産日から約4~5ヵ月後となります。育休中の生活費や育児費で困らないようにするためにも、申請に必要な書類は早めに準備し、会社の人事担当者と密に連絡を取るなど、育休手当の申請がスムーズに進むように努めましょう。

監修者 是枝 花名子

監修:是枝 花名子

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

大学卒業後、大手生命保険会社にて法人営業を担当。その後、米大へ留学、通信会社にて勤務(データ解析)、国立・公立施設にて英語通訳受付としての勤務経験も持つ。
住宅ローンの繰り上げ返済、子どもの教育資金や老後資金作りを極めるため、改めてFP技能士を取得。専門知識と主婦目線を活かした記事執筆が好評を呼び、現在は独立系FPとして主に大手保険会社、メガバンク、大手不動産サイト等にて保険・不動産・翻訳ライターとして活動中。

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