「家賃、今月も払えるか不安」そんな不安を抱えていませんか?病気や失業など、予期せぬ事態で家賃の支払いが困難になることは誰にでも起こりえます。家賃滞納は、保証人への連絡や強制退去だけでなく、信用情報に傷がつくなど、その後の人生にも大きな影響を及ぼす可能性があります。
しかし、だからといって諦める必要はありません。この記事では、家賃滞納の具体的なリスクや、滞納を回避するための対処法、そして利用できる公的支援制度を紹介します。「まだ大丈夫」と思っている人も、いざというときに慌てないために、ぜひ参考にしてみてください。
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手取り月収(年収)の1/3までを目安とし、無理なく支払える金額で考えましょう。
家賃が月収(年収)の1/3を超えないように注意する必要があります。
家賃の目安として月収や年収の1/3という基準が広く知られています。これは、残りの2/3で食費や光熱費などの生活費、また将来への貯蓄をまかなうためです。しかし、この基準はあくまで目安であり、個人の状況に合わせて柔軟に対応する必要があります。
自身の収入と支出のバランスを取りながら、住む地域やライフスタイルに応じて柔軟に考え、無理のない家賃設定をすることが重要です。
「家賃は収入の1/3」という目安は、あくまでも一般的な指針に過ぎません。なぜなら、生活費や貯蓄額、ライフスタイルは人それぞれ大きく異なるため、この基準だけで判断することは適切ではないからです。
家賃を決める際には、自身の状況を十分に考慮する必要があります。食費、光熱費、通信費など、生活費全体を把握し、長期的に無理なく支払いができる計画を立てましょう。収入別家賃の目安早見表を参考にしながら、自分に合った家賃の金額を慎重に検討していくことが大切です。
【収入別家賃の目安早見表】
手取り月収 | 家賃の割合 | ||
---|---|---|---|
20% (1/5) |
25% (1/4) |
30% (1/3) |
|
15万円 | 3万円 | 3.8万円 | 5万円 |
20万円 | 4万円 | 5万円 | 6.7万円 |
25万円 | 5万円 | 6.3万円 | 8.3万円 |
30万円 | 6万円 | 7.5万円 | 10万円 |
家賃滞納は保証人への連絡、強制退去、信用情報悪化、損害金発生につながります。
家賃を支払えない状況が続き、本人と連絡が取れない場合や支払いの目処が立たない場合には、連帯保証人に連絡が入ります。連帯保証人は、契約者が支払えない家賃を代わりに支払う法的な義務を負っているため、滞納分の支払いを求められます。
家賃滞納は、最終的に強制退去につながる可能性があります。1ヵ月程度の滞納であれば、すぐに強制退去になることはありません。しかし、3ヵ月以上の滞納が続く場合は、不動産明渡請求訴訟(裁判)となり、賃貸借契約が強制的に解除される可能性が高まります。
裁判で大家や管理会社が勝訴した場合、借主への強制退去手続きが始まります。退去を強制執行された後でも、未払いの家賃は支払わなければならず、加えて強制退去にかかった費用も借主が支払う義務を負うことになります。
家賃の支払いが滞ると、特に保証会社を利用している場合や、クレジットカードで支払っている場合に、その延滞情報が信用情報機関に記録される可能性があります。通常、60日以上の滞納で金融事故として登録され、この情報は5~10年程度保持されます。
CIC(株式会社シー・アイ・シー)やJICC(株式会社日本信用情報機構)、KSC(全国銀行個人信用情報センター)といった信用情報機関に記録が残ることで、将来的なローンやクレジットカードの審査に大きな影響を与え、新規契約が困難になる可能性があるため延滞しないよう注意しましょう。
家賃を滞納すると、大家や不動産業者から遅延損害金を請求されることがあります。遅延損害金の額は、滞納した期間の長さに応じて計算され、消費者契約法によって上限金利が年14.6%と定められています。
【遅延損害金の計算方法】
家賃×遅延損害金の利率÷365日×滞納日数
家賃滞納後、督促、保証人への連絡、契約解除、訴訟を経て強制退去となります。
家賃を滞納すると、管理会社や大家は段階的に督促を行います。まずは電話やメールで支払いを促します。滞納が解消されない限り、催促は繰り返されます。
この状態が長期化すると、いつ、誰が、誰に対して、どのような内容の文書を送ったかを郵便局が証明する内容証明郵便による督促状が届きます。これは、大家や管理会社が督促を行った確実な証拠となります。
督促状には、「滞納家賃を〇日以内に支払うように」といった旨と、「〇日以内に支払いが確認できない場合は、賃貸借契約を解除する」といった内容が記載されています。
賃貸物件の家賃を期日通りに支払わず、1ヵ月~2ヵ月程度滞納が続くと、大家や不動産会社から連帯保証人や保証会社に連絡が入ります。これは契約者本人による支払いが見込めない場合、連帯保証人や保証会社に滞納分の支払いを求めるためです。
もし連帯保証人や保証会社が滞納分を立て替えて支払った場合、後日その金額を契約者本人に請求することになります。家賃の滞納は本人だけでなく、連帯保証人にも影響が及ぶ重大な問題となります。
家賃を滞納し続けると、督促状が届くだけでなく、賃貸借契約そのものを解除される可能性があります。具体的には、管理会社や大家から、契約解除を通知する内容証明郵便が送られてきます。
通知には、滞納家賃の支払請求に加えて、契約解除の旨と、いつまでに退去しなければならないかという具体的な期日、延滞家賃の支払い請求などが記載されています。
家賃滞納が続き、賃貸借契約解除の通知後も改善が見られない場合、管理会社や大家は、裁判所に物件の明け渡しを求める「不動産明渡請求訴訟」を起こします。
裁判所は、滞納の事実や期間などを考慮し、明け渡しの必要性を判断します。裁判所が貸主である管理会社や大家の主張を認めると、物件の明け渡しを命じる判決が下されます。
強制退去は、不動産明渡請求訴訟で管理会社や大家側が勝訴した後に実施される法的な退去手続きです。強制退去が実行されると、契約者は判決に従って物件を管理会社や大家へ返還しなければなりません。
強制退去となった場合でも、滞納家賃や退去に関する費用などの支払義務は生じます。
早めに大家に相談し、必要な資金を調達しましょう。
家賃の支払いが困難になった場合は、問題を先延ばしにせず、できるだけ早く大家や管理会社に相談することが重要です。
例えば、「急な入院のため、来月の家賃支払いが厳しい状況です。1週間後に給与が入りますので、それまで支払いを待っていただくことは可能でしょうか」といったように、正直に事情を説明し、いつ頃支払いが可能なのかを具体的に伝えましょう。
誠意をもって相談すれば、支払期日の延期や分割払いなど、状況に応じた対応を検討してもらえる可能性がありますが、約束した支払期日は必ず守るようにしてください。
生活福祉資金貸付制度は、家賃の支払いが困難な方を支援する制度の一つです。対象となるのは以下の世帯です。
低所得者世帯 | 市町村民税非課税程度の世帯で、必要資金を他から借りるのが困難な世帯 |
---|---|
障害者世帯 | 身体障害者手帳や療育手帳などを交付されたものが属する世帯 |
高齢者世帯 | 日常生活を送るうえで療養や介護が必要な65歳以上の高齢者が属する世帯 |
失業者世帯 | 生活を支えていた人が失業したことで、生計の維持が困難な世帯 |
利用を希望する場合は、まず居住地域の民生委員に相談し、申し込み手続きを行います。その後、市町村社会福祉協議会を通じて都道府県社会福祉協議会で審査が行われ、貸付が決定されます。
家賃支払いの一時的な資金調達手段として、クレジットカードのキャッシングやカードローンの利用が可能です。これらのサービスは、ATMでの引き出しや口座振込により、最短即日での資金調達が可能で、事前にキャッシング枠が設定されている場合は追加の手続きも不要です。
ただし、この方法はあくまでも緊急時の短期的な解決策として考えるべきです。利用にあたっては、発生する利息額やご返済額、ご返済期間を事前に確認し、計画的に利用しましょう。
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住居確保給付金や求職者支援制度など複数の支援制度が利用可能です。
住居確保給付金は、離職や収入減少により家賃の支払いが困難で、住居を失うおそれのある方を支援する公的制度です。支給は原則3ヵ月間で最大9ヵ月まで延長可能であり、自治体から賃貸人へ直接支払われます。
給付を受けるには、離職・廃業後2年以内であることや収入が離職・廃業時と同程度まで減少していることが条件となります。
また、世帯収入と預貯金に上限が設けられ、ハローワークでの求職活動も必要です。支給額は自治体により異なり、東京都特別区の場合、単身世帯で月額53,700円が上限です。
求職者支援制度は、失業中の人や収入が少ない人が再就職やスキルアップを目指すための公的支援制度で、月10万円の生活支援の給付金が得られます。本人の月収が8万円以下で、世帯収入が月30万円以下、世帯の金融資産が300万円以下などの条件を満たせば、職業訓練を無料で受講でき、さらに生活支援のための給付金を受けることができます。
給付金の額は月10万円で訓練期間である2ヵ月~6ヵ月受給でき、家賃の支払いに充てることも可能です。ハローワークでの求職申込みが必要で、訓練期間中は原則として全日程に出席する必要があります。
生活保護制度は、家賃の支払いが困難な状況に陥った際に活用できる重要なセーフティネットです。資産や能力を最大限に活用しても生活が困難な人に対して、最低限度の生活を保障し、自立を支援することを目的としています。
利用にあたっては、住んでいる地域の福祉事務所に相談し、申請を行います。年齢や世帯人数に応じて定められた最低生活費から、年金などの収入を差し引いた金額が支給されます。生活保護の詳しい基準は、各自治体の福祉事務所に確認してください。
緊急小口資金は、一時的に生活費が足りなくなった際に利用できる公的な貸付制度です。生活福祉資金貸付制度の一つとして位置づけられ、急な出費で家賃が払えないなど、緊急的な支援が必要な場合に活用できます。
最大10万円まで借りることができ、利息はかかりません。また、保証人も不要なため、比較的手続きがしやすい制度となっています。ご返済は、貸付を受けてから2ヵ月以内の据置期間を経て、その後1年以内に完了する必要があります。生活困窮時の一時的な支援として活用できます。
総合支援資金は、失業などで生活に困窮している方を対象に、都道府県の社会福祉協議会が実施している生活福祉資金貸付制度の一つです。
総合支援資金には、「生活支援費」として月々の20万円(単身世帯は15万円)の生活費を原則3ヵ月(最大12ヵ月まで延長可)借りられるものや、「住宅入居費」として敷金や礼金などまとまった費用の貸付を上限40万円まで受けられるものがあります。
さらに、生活を立て直すために必要な費用として上限60万円まで貸付を受けられる「一時生活再建費」もあり、家賃や公共料金の滞納への一時的な立替え、債務整理に必要な費用などに充てることができます。
その他の公的制度として、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」があります。対象となるのは、児童扶養手当受給者等の低所得のひとり親世帯や住民税均等割が非課税の子育て世帯で、児童1人当たり5万円が一律で支給されます。
また、住居がない離職者に対しては、社会福祉協議会が実施する「臨時特例つなぎ資金貸付制度」が設けられています。生活保護などの公的支援開始までの一時的な生活費として、無利子・無保証人で10万円以内を貸し付ける制度です。
さらに、地方自治体でも家賃補助の仕組みがあります。例えば新宿区では、子育て世帯向けに「民間賃貸住宅家賃助成」を設けており、毎月3万円を最長5年間支給しています。
国や地方自治体がさまざまな形で給付金や補助金を提供していますので、詳しい情報を知りたい場合はお住いの地方自治体にお問い合わせください。
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収支を見直して家賃を確保しつつ、今の収入に見合う物件への引越を検討しましょう。
家賃の負担を大きく感じるときは、現状の家計を見直すことが重要です。家計簿アプリなどを活用し、毎月の収入と支出を把握することから始めましょう。収入アップはすぐには難しいかもしれませんが、支出を見直すことはできます。
例えば、普段何気なく支払っているスマートフォンの通信料を見直し、格安プランに変更したり、複数契約している動画配信サービスを必要最低限にまとめたりすることで、毎月の支出を抑えることができます。
また、外食を控えて自炊を心がけたり、不要な衣類の購入を控えたりするなど、生活習慣を見直すことで支出を下げた分を家賃の支払いに充てることが可能です。
家賃の支払いは生活の基盤となる重要な固定費であるため、まずは家賃の確保を最優先にする必要があります。例えば、給料日に家賃分を別の口座に移すなどして、確実に支払い分を確保しましょう。その上で残りの金額から食費や光熱費などの生活費を捻出します。家賃を除いた残りの金額で生活することに慣れると、自然と節約意識も高まり、無理のない支出を心がけるようになるでしょう。
家賃を抑えたいと考えているなら、思い切って引っ越しをするという選択肢があります。一般的に家賃は手取り収入の1/3以内に抑えるのが理想とされています。例えば、手取り収入が25万円の場合は、7.5万円前後の物件が家賃の目安金額といえるでしょう。
さらに家賃を抑えたい場合は、駅から少し離れた物件や、築年数が経過した物件を検討してみましょう。また、引っ越し費用は3月や4月などの繁忙期を避け、オフシーズンに行うことでお得になる傾向があります。引っ越し時期を調整できる場合は、積極的にオフシーズンを活用すると良いでしょう。
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家賃滞納は信用情報の悪化や強制退去などの深刻な問題を引き起こす可能性があるため、早期対応が重要です。支払いが困難な場合は、まず大家や管理会社に相談し、住居確保給付金などの公的支援制度の利用を検討しましょう。
また、予防策として手取り収入の1/3を目安に自分に合った適正な家賃を設定し、必要に応じて収支の見直しや引っ越しを検討するとよいでしょう。
監修:馬場 正裕
ファイナンシャル・プランナーとして、各種サイトでマネー記事やコラムの執筆を担当した。消費者金融や外貨預金、家計管理、不動産関連の記事を執筆。FPとしての知識を生かした記事執筆の活動を行っている。
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